場面緘黙症のこと③
ももやんです(^^)/
今回は「場面緘黙症のことパート③」です!
以下かんもくネットより引用させてもらっています。
~教育分野・行政分野における場面緘黙~
学校教育において特別支援教育の対象です。場面緘黙は医学的区分では「(神経)発達障害」に含まれません。しかし、「発達障害者支援法」の支援対象に含まれています。また、2016年にスタートした「障碍者差別解消法」によって、学校や職場に対して「合理的配慮の提供」の義務が明確に示されました。
ってちょっと難しい言葉がたくさん出てきますね(;^ω^)
まず、場面緘黙症は学校教育の中では「特別支援教育」の対象であるということ。「特別支援教育」とは、いわゆる通級指導教室のような支援クラスで、障害を持つ子たちの個々のニーズに合わせて、その子の持つ力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服できるような支援を行う・・となっています。
実は私、娘の場面緘黙症を知ってからしばらくの間、場面緘黙は病気なのか?障害なのか?なんなんだろう・・と思い悩んでいました。病院で診断されたものの障害とは言われてないし・・病気とらえたらいいのか・・けれど、声が出せず周りの人とのコミュニケーションが取れない状態で過ごす学校生活などには明らか弊害があって・・・何らかの支援は必要・・これ、障害?だよね・・とか。色々・・考えました。
でも・・特別支援教育の対象になるなんてことも考えたこともありませんでした・・学校の先生が教えてくれるわけでもなく・・まあ、私も知らなかったし・・。
今は、これまでの医療機関かかったり、娘の姿を見たりしている中では、あぁ、ちゃんと支援の必要な子なんだな、特別支援教育の対象であるんだなと・・はっきり感じます。
あと、今の中学校の先生が、きちんと「通級指導教室で~さんの支援をしっかりさせていただきます」と私に言ってくれたので・・
なんていうんでしょう・・小学校では、学習面での支援を強調されてたので、先生たちの言葉がそこまで響かなかったのですが、中学校の先生の言葉の感じは娘丸ごとうけとめようとしてくれてるって感じがして・・
ストンと自分の中に「あぁ・・大丈夫だ・・支援お願いします」って入って来たんですよね(^-^)
それから・・・2016年にスタートしたという「障害者差別解消法」・・ググってみました(笑)
わかりやすく簡単にいうと、障害のある人への差別をなくすことで障害がある人もない人も共に生きる社会を目指す法律・・ということになります。
そして、「合理的配慮の提供」というのは、障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供すること・・となっています。
例えば、聴覚や言語面での障害を持ってる人への配慮として、
★筆談、手話、コミュニケーションボードなどの、目で見て分かる方法を用いて意思疎通を行う
★字幕や手話などの見やすさを考慮して座席配置を決める
★言語障害により聞き取りにくい場合に分かったふりをせず、内容を確認して本人の意思に沿うようにする・・などです。
こういうの、個人レベルではあったりするけれど・・これを職場や学校、地域など社会全体としてやっていこう・・・ということなのでしょうね。
いや、自分でいうのもなんですが・・とても勉強になりました(笑)
こういう教育や行政的なこと、しかも「特別支援」とか「差別解消法」とかの法律・・いって見れば正直、普通に、ただ普通に何もなく過ごしていたら、自分自身で興味や関心を寄せないかぎり、深く知ることってないじゃないですか。
私自身も娘のことがきっかけで、ここまで踏み込んで知るようになったぐらいです。でも・・ほんとは自分の生きてる社会のこと・・もっと広く知らなきゃだめだよなって・・思いました(-_-;)
娘は今、特別支援教育の対象として中学校では、通級クラスへ通い、ちゃんと支援してもらっています。しっかりとした受け入れ体制が学校にあるというのは、親としても本当に安心しますし、心強いです。
親も孤立しがちですからね・・(;´・ω・)
どこかに悩みを相談できるっていう受け皿があってくれれば・・ほんとに何度もいいますが、安心するし、心強い。
これからも、場面緘黙症のことに限らず、自分の周りのことに少し関心を寄せて、まだまだ知らないことをたくさん学んでいきたいなと思います。
そして、学んだことで自分が感じたこと、伝えたい!!と思ったことなどを、少しでもあなたの力になれるようにと思いを込めて、ここに書き綴っていきたいなと思います(*^-^*)
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